会員規定
お申込者(以下、会員という)と通信NPO法人ワイヤレス情報ネットワーク(以下、本会という)
とは、本会入会に当り本会が提供するインターネット常時接続サービスを始めとした各種の
サービスを利用する為、次の各条項を承諾するものとします。



第1章 総 則


第1条(本会の名称)

    本会は、「NPO法人ワイヤレス情報ネットワーク」と称する。


第2条(本会の目的)

    本会は、インターネット常時接続サービスを始めとした各種コンテンツを、本会員に長
    期利用を前提として提供する事、そしてその他各種デジタル情報や電磁波防止情報
    を提供する事を目的とする。


第3条(会員規約の適用範囲)

    (1)本会員規約は、個人会員資格を取得した者及びこれと世帯を同じくする者に適用
      されるものとする。

    (2)本会員規約は、法人会員資格を取得した法人及び勤務する社員に適用されるも
      のとする。

    (3)本会員規約は、コミュニティー会員資格を取得した団体及びこれに所属する個人に
      適用されるものとします。

    (4)本条に規定する「世帯」とは、住居もしくは生計を共にする者の集まり、又は独立し
      て住居もしくは生計を維持する単身者とします。   



第2章 本会への入会


第4条(入会)

    (1)本会への入会は、本条が定める入会手続きを完了するとともに、本会がその内容
      を確認後、承諾する事により会員規約を取得する。

    (2)申込内容に変更が生じた場合は、会員は直ちに本会の指定する方法に従って本
      会に変更の通知をしなければならない。

    (3)本会は次の各号に掲げる場合には申込を承諾しない事がある。

      @加入申込者が、本会員規約に基づく責務の履行を怠る恐れがあると認められる
       相応の理由がある場合。

      A加入申込者が、本会員規約に違反する恐れがあると認められる相応の理由が
       認められる場合。

    
第5条(契約の成立)

    会員より本会に申込があった場合、本会は本会所定の手続きを経た上で、申込者の
    指定する場所において、正常な本機器を設置する。
    本会の本機器との設置完了が確認され、使用可能となった時をもって本会入会契約
    が成立したものとする。


第6条(届出)

    会員は申込内容に変更が生じる場合、事前に本会所定の用紙により本会に届出るも
    のとする。


第7条(解約禁止)

   (1)本契約の成立の日から1年間は、会員は本契約を解約できないものとする。
     但し、本会が解約を特別認めた場合はこれを除きます。

   (2)前項の期間を経過した後、会員が本契約を解約する場合は、第6条に基づき解約の
     日等必要事項を届出る事とし、解約日後、レンタル利用の場合、原状に復した貸与
     機器を本会の指示に従って、遅滞なく返還するものとします。

   (3)本会がやむを得ない事由により本契約を解約する場合は、本会所定の書面による
     通知をした上で行う事とし、解約に伴う本機器の撤去に要する費用は、本会が負担
     するものとする。


第8条(クーリングオフ)

   会員が入会手続きを完了し本サービスの利用を開始してから20日間は、ハガキまたは
   電子メールにて退会申し入れがあれば無条件で退会ができるものとする。そして入会時
   に支払った費用の全額が返還されるものとする。
   但し、パソコン設定費用、各種工事費等返却不能な費用は除外されるものとする。


第9条

   会員が次の各号の一に該当する場合、本会は催告等を行わずして本契約を解除する事
   ができるものとする。但し、会員に対する損害賠償請求を妨げないものとする。

  (1)本契約に違反したとき。

  (2)本契約に反して、本機器を使用し収益したとき。


第10条(会員資格の有効期限)

   入会した月の1日から1年間とし、有効期限満了日の1ヶ月前までに、会員又は本会より
   更新拒絶の意思表示がない場合においては、有効期限は更に1年間自動的に更新され
   るものとし、以後同様とする。
   但し、入会が当月20日以降の場合は、翌月1日から1年間とします。



第3章 会員サービス


第11条(受送信機器の貸与:レンタル方式の場合)

  (1)本会は会員に対し、会員資格の有効期間中、受送信機器を貸与する。この貸与する
    受送信機器は本会が選定し決定する。

  (2)会員に貸与される受送信機器は、第13条(故障及びメンテナンス等)の場合を除き、
    変更、交換、取り替えを行はないものとする。


第12条(受送信機器の貸与方式の廃止)
 
   本会は平成14年11月30日をもって受送信機器の貸与契約を廃止する。ただし、既に
   貸与契約により利用を継続している会員についてはこの限りとしない。


第13条(受送信機器の管理等)

  (1)会員は受送信機器を自己の責任で、維持、管理するものとする。

  (2)会員は受送信機器を本サービスの目的以外の使用を認めないものとする。

  (3)本会は引越し等の止むを得ない理由で会員が退会する場合に限り、受送信機器の
    他の会員への譲渡を認めるものする。


第14条(故障及びメンテナンス等)

   会員は受送信機器の機能不全によりサービス障害が発生した場合においては、本会は
   正常な受送信機器と取替えを行うものとする。この場合、本会の費用負担で本会が指定
   する修理場所に持参するか、直接郵送するものとする。但し、以上が会員の入会後1年
   以上経過している場合及び会員自身の行為に起因する場合は、本会が故障原因の調査、
   修理又は取替え等の必要な措置に要した費用は会員の負担とする。



第4章 入会金と会費


第15条(入会金と会費)

  (1)会員は、サービス規定に従い初期費用、会費、機器費用、機器設定費用、付加サー
    ビス費用等を支払うものとする。

  (2)入会金及び会費の支払方法は、原則として会員届出の郵便局口座より自動払込とし、
    その際の手数料金は会員が負担するものとする。

  (3)支払われた入会金及び会費は、原則として払い戻しはしない。

  (4)本会は入会金及び会費の金額を改定することがある。この場合においては、本会は
    会員に対し、その1ヶ月前までに改定された入会金及び会費の金額を通知するものと
    する。


第16条(遅延利息)

   会員が支払うべき会費その他の責務に関し、支払期日より1ヶ月を超えても支払がな
   い場合には、本会は支払期日翌日から起算して支払日の前日までの間について、
   年14,5%の割合で計算した額を延滞利息として会員に請求できる事とする。



第5章 移転・退会・資格喪失・終了


第17条(移転の申し入れ等)

   会員が会員資格を継続したまま移転又は転居する場合は、本会本部に移転申請を行
   う事により、移転地(転居地)での入会は無償とし、契約期間満了まで会費を支払うこと
   なくサービスの提供はできるものとする。但し、移転地がサービスを提供していない地
   域の場合は、サービス提供開始時に、残存契約期間満了まで無償でサービス提供が
   受けられるものとする。


第18条(退会の申し入れ)

   本会を退会する場合は、本会本部に退会申請を行うものとする。受送信機器を貸与契約
   している会員は速やかなる受送信機器の返却も同時に行うものとする。


第19条(資格喪失及び終了)

  (1)本会は、会員が会員規約上支払うべき会費の支払を怠った場合、その他本会員規約
    に違反した場合、本会員の会員資格を喪失させる処分を行う事ができるものとする。

  (2)前(1)項に基づき、会員が会員資格を喪失した場合、受送信機器について第20条
    (受送信機器の返還)の規定を準用するものとする


第20条(会員サービスの終了)

  (1)本会が本件会員サービスを提供する事が客観的に不可能な事態が生じた場合、本
    サービスを終了するものとする。

  (2)前項に基づき、会員サービスが終了した場合、受送信機器を貸与契約している会員に
    については、第21条(受送信機器の返還)規定を準用するものとする。


第21条(受送信機器の返還:貸与契約の会員)

   受送信機器を貸与契約している会員が本会を退会した場合、会員は貸与された機器を
   速やかに返却するものとする。



第6章 禁止事項等


第22条(禁止事項)

   会員は次に挙げる行為を行ってはならない。

   @受送信機器の改造、改ざん。

   A本会サービスを利用した受益行為。

   B本会サービスを利用し、他人を誹謗中傷する行為。

   C本会サービスを利用した違法行為。

   D本会サービスを利用した公序良俗に反する行為。

   会員が前項に違反して本会に損害を与えた場合においては、本会は、会員に対し損害
   の賠償を請求する事がある。


第23条(免責事項)

   本会は、次に挙げる場合においては、損害賠償の責任を負わない。

   @天災、事変及び、その他の気象に起因する電波障害。

   Aその他会員の行為又は受送信機器の改造、改ざんに起因する異常。



第7章 その他


第24条(権利の譲渡)

  (1)会員は、本条(3条)の規定に基づき、同居の2親等内の親族に譲渡する場合を除き、
    本会員規約上の権利、義務及び会員としての地位の全部又は一部について、譲渡、
    質入、賃貸その他の処分をする事はできない。

  (2)本会員規約上の権利、義務及び会員としての地位の全部又は一部について、同居の
    2親等内の親族に譲渡する場合には、速やかに本会が指定する方法により譲渡の事
    実及び本会の指定す事項を本会に通知し、本会の承諾を得なければならない。

  (3)本会は、本会員規定に基づく会員に対する金銭債権について、その請求、回収、受
    領を第三者に委託し、又は当該債権を譲渡する事ができるものとし、会員は予めここ
    に異議無く承諾するものとする。


第25条(会員資格の継承)

  (1)相続により、本会の会員資格は相続人に継承されるものとする。

  (2)会員の資格を継承した者は、速やかに本会が指定する方法により継承の事実及び
    本会の指定する事項を本会に通知しなければならない。

  
第26条(会員規約の変更)

   本会は、この会員規約の変更をする事ができるものとする。この場合においては、会員
   は変更後の会員規約の適用を受けるものとする。


第27条(裁判管轄権)

   本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。